平成19年10月1日から すべての事業主の方 には 外国人労働者 特別永住者及び在留資格 外交 公用 の者を除く の 雇入れまたは離職の際に 当該外国人労働者の氏名 在留資格 在留期間等について確認し 厚生労働大臣 ハローワーク へ届け出ることが 義務付けられました.